労災施術

労災保険が適用となるケース

  • 高所での作業中、足を踏み外し転落してしまった

  • 仕事からの帰宅中、駅の階段を踏み外して足首を捻ってしまった

  • 調理場の仕事でヤケドしてしまった

  • 仕事中、書類の入ったケースを持ち上げた際に腰を痛めてしまった

労災保険には「業務災害」と「通勤災害」があります

「労災」とは、労働にともなって発生した災害のことを言い、その被害に対する保障のことを「労災保険」と呼んでいます。
労災保険には「業務災害」「通勤災害」の2つの種類があります。

その違いをこちらで詳しくみていきましょう。

 

【業務災害】

 

業務災害は、業務上の事由による労働者の負傷のことを言います。

業務災害が認められるのは「業務遂行性(事業主の支配、管理下にあること)」「業務起因性(業務とケガに因果関係があること)」の2つの条件を満たしている必要があります。
つまり「仕事中(業務遂行性)」に「仕事が原因(業務起因性)」で発生したケガのことを言います。

 

 

業務災害は例えば次のようなケースが挙げられます。

・仕事中、現場の資材が落下してきて肩を強打した
・商品を運んでいる際、段差につまずき足首を捻ってしまった
・資料の入ったダンボールを持ち上げようとした際に腰を痛めた
など。

たとえ仕事中であっても、業務とは関係のない私用でケガをした場合や、昼休み中の外出でケガをした場合は、労災認定されないケースもあります。

 

 

【通勤災害】

 

通勤災害は、通勤中に発生した労働者の負傷のことを言います。

 

例えば次のようなケースが挙げられます。

・出勤中、自転車で転倒し膝を打撲した
・仕事から帰宅中、段差で足を踏み外し足首を捻挫した
・出張先に向かう途中、転倒して手首を捻ってしまった
など。

通勤経路は「住居と職場(出張先もあり)の往復」「事業所間の移動」などです。
通勤途中であっても「友人宅から出勤している時のケガ」であったり、「私用の寄り道をしていた際のケガ」などは、労災認定されないケースもあります。

労災(業務災害、通勤災害)は勤務先を通じて申請し、認定されるかどうかは労働基準監督署の判断に委ねる形になります。

 

瑞江駅南口整骨院の【労災施術】アプローチ方法

カウンセリング時、職場でのケガで労災適応と判断した場合、書類を作成し、労災の申請をします。

労災の方は必ずこの施術をする、といった決まりはございません。

患者さんの症状や痛みの度合いによって施術は違ってきます。

痛みが強い場合は「ハイボルト療法」など痛みの改善に特化した電気を使うことや、筋肉の緊張が強い場合は、「CMC筋膜ストレッチ(リリース)」を行うこともあります。

よくある質問 FAQ

  • 施術期間はどれくらいかかりますか?
    患者さんの症状に合わせて施術を行っていきます。
    期間もそれぞれ異なりますのでカウンセリング時に目安をお伝えさせていただきます。
  • 健康保険を使用してもかまいませんか?
    労災で健康保険の使用はできませんので、必ず労災手続きを行ってください。
  • 通勤中に足を捻挫したのですが、健康保険の対象になりますか?
    通勤中のケガは、労災保険が適用となります。

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院名:瑞江駅南口整骨院
住所〒132-0011 東京都江戸川区瑞江2-1-22
最寄:都営新宿線 瑞江駅南口 徒歩1分
瑞江駅南口ロータリーを出て右に行くとドンキホーテがあり、そのまま道なりに進むと宝くじ売り場。その横が当院です。
駐車場
                                 
受付時間 土・祝
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